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第二百四十九条
民法 第二百四十九条
(共有物の使用)
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(共有物の使用)
第二百四十九条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3
共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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