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民法 第百七十八条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

条文
括弧書き:
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
総ノード数: 2
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