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第三百六十条
民法 第三百六十条
(不動産質権の存続期間)
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(不動産質権の存続期間)
第三百六十条
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2
不動産質権の設定は、更新することができる。
ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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