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民法
第四百五十二条
民法 第四百五十二条
(催告の抗弁)
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(催告の抗弁)
第四百五十二条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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