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民法
第二百六十七条
民法 第二百六十七条
(相隣関係の規定の準用)
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(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条
前章第一節第二款
(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。
ただし、
第二百二十九条
の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。