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民法
第六百十条
民法 第六百十条
(減収による解除)
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(減収による解除)
第六百十条
前条
の場合において、
同条
の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。