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民法
第五百七十条
民法 第五百七十条
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
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(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第五百七十条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
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2
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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