税法Dash

税法Dash

民法 第二十二条

(住所)

条文
括弧書き:
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。