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第六百二十四条の二
民法 第六百二十四条の二
(履行の割合に応じた報酬)
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(履行の割合に応じた報酬)
第六百二十四条の二
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一
使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二
雇用が履行の中途で終了したとき。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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