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民法 第六百二十条

(賃貸借の解除の効力)

条文
括弧書き:
(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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