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第八百八条
民法 第八百八条
(婚姻の取消し等の規定の準用)
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(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条
第七百四十七条
及び
第七百四十八条
の規定は、縁組について準用する。
この場合において、
第七百四十七条第二項
中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2
第七百六十九条
及び
第八百十六条
の規定は、縁組の取消しについて準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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