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民法
第七百二十八条
民法 第七百二十八条
(離婚等による姻族関係の終了)
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(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条
姻族関係は、離婚によって終了する。
2
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項
と同様とする。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。