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第五百九十条
民法 第五百九十条
(貸主の引渡義務等)
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(貸主の引渡義務等)
第五百九十条
第五百五十一条
の規定は、
前条第一項
の特約のない消費貸借について準用する。
2
前条第一項
の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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