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民法
第七百二十六条
民法 第七百二十六条
(親等の計算)
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(親等の計算)
第七百二十六条
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2
傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。