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第六百六十九条
民法 第六百六十九条
(金銭出資の不履行の責任)
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(金銭出資の不履行の責任)
第六百六十九条
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。