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民法
第七百九十条
民法 第七百九十条
(子の氏)
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(子の氏)
第七百九十条
嫡出である子は、父母の氏を称する。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2
嫡出でない子は、母の氏を称する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。