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民法 第七百九十条

(子の氏)

条文
括弧書き:
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
 嫡出でない子は、母の氏を称する。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

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