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民法
第七百九十四条
民法 第七百九十四条
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
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(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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