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民法 第三百二十四条

(工業労務の先取特権)

条文
括弧書き:
(工業労務の先取特権)
第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
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