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民法
第七百二十三条
民法 第七百二十三条
(名誉毀き損における原状回復)
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(名誉
毀
き
損における原状回復)
第七百二十三条
他人の名誉を
毀
き
損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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