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民法 第七百二十三条

(名誉毀き損における原状回復)

条文
括弧書き:
(名誉損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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