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第七百二十七条
民法 第七百二十七条
(縁組による親族関係の発生)
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(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。