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民法 第三百七十九条

(抵当権消滅請求)

条文
括弧書き:
(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
総ノード数: 2
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