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民法
第三百七十九条
民法 第三百七十九条
(抵当権消滅請求)
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(抵当権消滅請求)
第三百七十九条
抵当不動産の第三取得者は、
第三百八十三条
の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。