民法 第三百十一条

(動産の先取特権)

条文
括弧書き:
(動産の先取特権)
第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 不動産の賃貸借
 旅館の宿泊
 旅客又は荷物の運輸
 動産の保存
 動産の売買
 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 農業の労務
 工業の労務
総ノード数: 10
データ提供: e-Gov法令検索

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