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第百四十二条
民法 第百四十二条
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第百四十二条
期間の末日が日曜日、
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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