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第四百二十五条
民法 第四百二十五条
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(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。