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民法 第四百二十五条

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

条文
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(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
総ノード数: 2
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