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第五百八十三条
民法 第五百八十三条
(買戻しの実行)
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(買戻しの実行)
第五百八十三条
売主は、
第五百八十条
に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、
第百九十六条
の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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