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第百十三条
民法 第百十三条
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(無権代理)
第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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