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民法 第三百四十五条

(質権設定者による代理占有の禁止)

条文
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(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
総ノード数: 2
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