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民法
第三百四十五条
民法 第三百四十五条
(質権設定者による代理占有の禁止)
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(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。