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第二百六十六条
民法 第二百六十六条
(地代)
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(地代)
第二百六十六条
第二百七十四条から第二百七十六条まで
の規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2
地代については、
前項
に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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