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第三十条
民法 第三十条
(失踪そうの宣告)
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(失
踪
そう
の宣告)
第三十条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失
踪
そう
の宣告をすることができる。
2
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が
止
や
んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、
前項
と同様とする。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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