税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第四百九十一条
民法 第四百九十一条
(数個の給付をすべき場合の充当)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十一条
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、
前三条
の規定を準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。