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第七百四十四条
民法 第七百四十四条
(不適法な婚姻の取消し)
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(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条
第七百三十一条
、
第七百三十二条
及び
第七百三十四条から第七百三十六条まで
の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2
第七百三十二条
の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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