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第八百十六条
民法 第八百十六条
(離縁による復氏等)
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(離縁による復氏等)
第八百十六条
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2
縁組の日から七年を経過した後に
前項
の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に
戸籍法
の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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