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第二百七十八条
民法 第二百七十八条
(永小作権の存続期間)
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(永小作権の存続期間)
第二百七十八条
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。
設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2
永小作権の設定は、更新することができる。
ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
3
設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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