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民法 第二百四十二条

(不動産の付合)

条文
括弧書き:
(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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