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第二百九十二条
民法 第二百九十二条
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第二百九十二条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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