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第五百四十五条
民法 第五百四十五条
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(解除の効果)
第五百四十五条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
2
前項
本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3
第一項
本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
総ノード数:
5
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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