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民法
第六百六十七条
民法 第六百六十七条
(組合契約)
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(組合契約)
第六百六十七条
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2
出資は、労務をその目的とすることができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。