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第八百六十四条
民法 第八百六十四条
(後見監督人の同意を要する行為)
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(後見監督人の同意を要する行為)
第八百六十四条
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは
第十三条第一項各号
に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
ただし、
同項第一号
に掲げる元本の領収については、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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