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民法 第八百八十六条

(相続に関する胎児の権利能力)

条文
括弧書き:
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

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