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民法
第八百八十六条
民法 第八百八十六条
(相続に関する胎児の権利能力)
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(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2
前項
の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。