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第二百六十四条の四
民法 第二百六十四条の四
(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
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(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
第二百六十四条の四
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。