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民法 第三百九十六条

(抵当権の消滅時効)

条文
括弧書き:
(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
総ノード数: 2
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