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民法
第三百九十六条
民法 第三百九十六条
(抵当権の消滅時効)
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(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。