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民法
第七百二十四条の二
民法 第七百二十四条の二
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
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(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての
前条第一号
の規定の適用については、
同号
中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。