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第八百一条
民法 第八百一条
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
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(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、
第七百九十九条
において準用する
第七百三十九条
の規定及び
前条
の規定を準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。