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民法
第二百二十条
民法 第二百二十条
(排水のための低地の通水)
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(排水のための低地の通水)
第二百二十条
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。
この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。