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第二百四十条
民法 第二百四十条
(遺失物の拾得)
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(遺失物の拾得)
第二百四十条
遺失物は、
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。