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第二百九十五条
民法 第二百九十五条
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(留置権の内容)
第二百九十五条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2
前項
の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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