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民法
第七百七十三条
民法 第七百七十三条
(父を定めることを目的とする訴え)
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(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条
第七百三十二条
の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、
前条
の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。