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民法
第百八十九条
民法 第百八十九条
(善意の占有者による果実の取得等)
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(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
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善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。