民法 第二百十条

(公道に至るための他の土地の通行権)

条文
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(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又はがけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
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