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第二百十条
民法 第二百十条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は
崖
がけ
があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、
前項
と同様とする。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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