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第五百七十五条
民法 第五百七十五条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
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(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
総ノード数:
3
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